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健康保険は被保険者だけでなく、その扶養家族も条件を満たして健保組合の認定を受けることで「被扶養者」として給付が受けられます。被扶養者となるには「国内に住所を有する」「親族の範囲」「収入の条件」をいずれも満たすことが必要です。
※75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入するため被扶養者にはなれません。
国内に住民票がある ● 国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合 海外留学や被保険者の海外赴任への同行、ボランティア活動などによる一時的な海外への渡航など、国内に生活の基礎があると認められる事情がある場合は、国内に住所がなくても例外的に被扶養者になることができます。 ● 外国籍の人の例外 外国籍の人は、国内に住所がある場合でも、日本への滞在目的(ビザ)が医療を受ける目的(その人の日常生活の世話をする人も)の場合や1年未満の観光・保養などの目的の場合には被扶養者になれません。 |
被保険者から見て三親等内の親族に含まれていること |
主として被保険者の収入で生計を維持していること ● 同居している場合 年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満 ● 別居している場合 年収130万円未満で被保険者からの送金額より少ない
※60歳以上または障害年金の受給者は180万円未満となります。
※令和7年10月1日から、19歳以上23歳未満の人(被保険者の配偶者を除く)の収入額の基準は150万円未満です。
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■よくあるご質問
雇用保険の基本手当を受けている期間中は主として被保険者が生計を維持しているとは認められないことから、被扶養者になることはできません。ただし、次の場合には被扶養者になることができます。
①雇用保険の基本手当日額が3,612円(60歳以上の方は5,000円)未満の場合
②雇用保険の基本手当を受給されるまでの給付制限期間
③妊娠、出産等による受給延長期間
原則として収入の多い方の被扶養者となります。また、夫婦双方の収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者となります。
別居していても、両親の年間収入が被保険者からの援助額より下回る場合には、原則として被扶養者になることができます。また、両親のどちらかが被保険者からの援助額を上回る年間収入を得ている場合には、家計の実態および社会的常識等を考慮して総合的に判断することになります。
ご家族の生活状況等は認定時から変化することがあるため、健康保険法施行規則第50条に基づき、厚生労働省から毎年調査するように指導されております。
扶養認定基準に該当しない方が被扶養者のままであると、健保財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の引き上げ等、被保険者の皆様への負担増に繋がります。そのため、ご家族が引き続き被扶養者としての資格を満たしているかを再確認することを目的として実施しております。
下記の条件に該当し、被扶養者でなくなった場合はすみやかに健保組合への手続きが必要です。健保組合では、定期的に被扶養者の資格を確認するための調査を行います。
・就職や独立などにより被保険者として健康保険に加入したとき
・収入が増額し、収入条件の範囲を超えたとき
・被保険者と離婚し、親族の範囲から外れたとき
・被保険者が死亡したとき
■よくあるご質問
被扶養者から削除する手続きが必要となりますので、被扶養者異動届に被保険者証(削除される方のもの)を添えて、ただちに勤務先の事業主を経由(任意継続被保険者は直接)して、健保組合へご提出ください。
被扶養者の資格を満たしているか調査が行えないため、調査対象者の被保険者証は無効となり使用できなくなります(健康保険法施行規則第50条7項)。
なお、無効となった被保険者証を使用した場合には、健保組合が負担した医療費を返還していただくことになります。